仕事・転職

個人事業主になる前にハローワーク行って失業保険を受給するまでの流れ(フリーランス)

靴磨きセットまとめ記事
仕事・転職

 

 

失業保険ってご存知ですか?

 

失業保険とは、失業したことをハローワーク(以降ハロワ)に申請して、仕事を探している人に給付される保険制度です。
もう少し簡単に言うと、次に就職するときまで国が生活に必要なお金をある程度支給してくれるという制度です。

 

さらに、早めに再就職が決まった場合も、『再就職手当』という形で失業保険支給額の一部が支給される、というのもあるんです。

 

 

その再就職手当、実は開業した場合、つまり個人事業主になった場合でも支給してもらえるんです。
※ある条件を満たす必要がありますが、後ほどご紹介します。

 

僕も最近晴れて個人事業主となりましたので、いろいろ調べたことをご紹介させていただきます。
よければ参考にしてみてください!

 

 

豆知識

日本の再興戦略として中小企業・小規模事業者の革新が掲げられています。
その中の一つに『開業率を増やす』という目標があり、開業したら再就職手当を支給その一環で

 

要するに、開業する人を増やして、経済の再生と国際競争力を底上げしたいっていう、政府の狙いですね。

 

 

というわけで、国が定めた正式な制度のひとつなんです。
なので個人事業主が失業保険を受給することに臆することはないと考えています。

 

 

失業保険の手続きの流れ

 

あまり難しくならないように、概要のみ記載しておきます。
ハローワークに行って確認していただくことをおすすめします。

 

①離職後ハローワークへ行く
②税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出する
③開業届の控えと自営開始届を持ってハローワークへ行く

 

ざっくりこんな感じです。

 

①離職後ハローワークへ行く

離職後、まずはハローワークに行きましょう!!

 

 

このとき『離職票』と『雇用保険被保険者証』を持って行きます。
離職後、勤務していた会社から送付されますので、それが届くまで待ちましょう。

 

ハロワに行ったら、窓口で開業を検討している旨を伝えてください。
そうすれば、どういう流れで申請を進めていけば良いかちゃんと教えてくれます。

 

また、後々必要になる『自営開始届』の用紙をもらえます。

 

 

ハロワで失業の認定をしてもらうにあたり、顔写真や印鑑、本人確認書類なども必要になりますが、初日でなくても大丈夫です。
後日、『職業講習会』や『雇用保険説明会』など、ハロワに行かなければならない日があります。その時にちゃんともっていけるように、最初にハロワに行った日に持ち物を確認して、用意しておきましょう!

 

 

②税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出する

まずは、どの税務署に資料を送ればいいか、近くの税務署に電話して確認してみましょう。
近くに税務署が2つある場合は、地区によって対応してくれる税務署が違います。

 

とりあえず近くの税務署に電話すると、開業届出したい旨を相談すると親切に教えてくれますよ。

 

 

確認すると詳しく教えてくれますが、税務署には次の資料を送る必要があります。
開業届』と『開業届の控え』、そして『青色申告承認申請書』に加えて、『マイナンバーカード』のコピーを税務署に提出する必要があります。

 


(マイナンバーカードがない場合は、『マイナンバー通知カード』と『免許証』のそれぞれのコピーを送れば大丈夫です。裏と表、両面送ってくださいね。)

 

 

 

開業届国税庁のwebサイトにpdfが掲載されてます。ひとつのpdfファイルに『開業届の控え』も入っています。

 

青色申告承認申請書国税庁のwebサイトにpdfが掲載れています。

 

 

送付して数日後、問題なければ税務署から『開業届の控え』に受領印を押したものを返送してくれます。
返信用の封筒に切手を貼って一緒に送るのが親切だと思います。

 

 

③開業届の控えと自営開始届を持ってハロワへ行く

税務署から返送してもらった『開業届の控え』と、ハロワにもらった『自営開始届』に記入しハロワに持って行きます。

 

僕が事前に確認したときは、上記2つと一緒に、『事業内容が確認できる資料』を持ってきてください、と言われたんですが、いざ持っていったら確認されず提出もしませんでした。笑
場合によっては必要ないのかもしれませんので、事前に確認されることをおすすめします。

 

僕は『事業内容が確認できる資料』として、amazonアソシエイトやアフィリエイトの振込額が証明できるものを印刷して持って行きました。

 

 

流れとしては、こんな感じです。

 

 

失業保険の受給条件

 

失業保険(再就職手当)を受給するには、5つの条件を満たす必要があります!

 

❶事業を開始した日の前日まで失業の認定を受けていて、さらに支給残日数が1/3以上残っていること
❷事業の開始により自立することが認められていること
❸最初にハロワに行ってから7日以上経った後に事業を開始したこと
❹離職理由により給付制限期間がある場合、最初の1ヶ月が経った後に事業を開始したこと
❺過去3年以内の就職で再就職手当の支給を受けていないこと

 

 

この漢字の多さ、嫌になりますね。笑
なるべくわかりやすくご紹介していきます!

 

あまり難しくなりすぎないように、細かい説明は割愛します。
詳しくはハロワでご確認ください。

 

 

❶事業を開始した日の前日まで失業の認定を受けていて、さらに支給残日数が1/3以上残っていること

失業の認定を受けるためには、ハロワに行って失業していることを認定してもらわなければなりません。

 

その後、失業保険が支払われる期間があるのですが、その期間を2/3以上過ぎてしまう前に事業を開始しなければなりません。
(失業保険が支払われる期間は、前職の勤続年数によります。)

 

 

この説明だけだとわかりにくいと思いますので、ハロワで確認していただくことをおすすめします。
とりあえずハロワに行けば、いつからいつまでの期間に申請すれば良いか教えてくれますよ。

 

 

❷事業の開始により自立することが認められること

1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められる必要があるようです。
これについては、流れでご紹介した③の『3つの資料』があれば問題ないかと思われます。

 

 

しかし、先ほどお伝えした通り、窓口のお姉さんは持って行った資料は一切確認しませんでした!笑

 

今回は個人事業主になる場合のみご紹介してます。

 

 

❸最初にハロワに行ってから7日以上経った後に事業を開始したこと

理由は全くわかりませんが、最初にハロワに行った日からなぜか7日間待機しなければならない期間が必要です!笑

 

 

❹離職理由により給付制限期間がある場合、最初の1ヶ月が経った後に事業を開始したこと

退職理由が『自己都合』なのか『会社都合』なのかで変わりますが、『自己都合』の場合は失業保険を受給できるまでに3ヶ月待たなければなりません。

 

これも理由はわかりませんが、その3ヶ月のうちの、最初の1ヶ月を経過した後に事業を開始しないといけません。

 

 

❺過去3年以内の就職で再就職手当の支給を受けていないこと

これはこの通りです。
過去3年以内に『再就職手当』や『常用就職支度手当』を支給を受けていないという条件です。

 

 

申請期間になったので

本日、再就職手当受給の申請をしてきました!
窓口で申請用紙に記入をして、特に問題なく申請を終えました。

 

 

用意した書類などを調査してもらい、1ヶ月後くらいに申請可否の書類が郵送されるようです。

 

念のため確認しておきましたが、今回ご紹介した僕のようなケースであれば、ほぼ大丈夫みたいです。
一応3年以内に再就職手当を受けていないか確認しますが、とお姉さんはおっしゃってましたが、僕はもらってないので大丈夫かと思われます!

 

追記:後日無事再就職手当が振り込まれました!

 

 

申請期間前後のお金稼ぎ

失業保険申請まで、または申請後受給されるまで、ご自身の事業の準備を進められることと思います。そんな中、空き時間を有効活用してお金を稼ぎたいと思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そんな方には、Uber Eats という食事をお店からお客さんの自宅へ届けるというサービスがおすすめです。

 

 

企業の属していないので、自分の都合の良い時間と自分のペースで働けるので、時間の有効活用が可能です。
朝だけでも夜だけでもOKですし、自転車でも原付でもOKなので、自分にあったやり方で収益を得ることができます。

 

気になった方は登録してみてください。
Uber Eats 配達パートナー募集ページへ

 

 

最後に

ざっくりご紹介しましたが、不足している情報もあるかと思いますので、ハロワと税務署に十分確認を取っていただいた方がいいかと思います。

 

 

文字ばっかになってしまいましたが、同じようなケースの方のお役に立てれば嬉しいです。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

COMMENTS コメントを投稿する

タイトルとURLをコピーしました